投資信託

金融商品の一つ

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投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家から販売会社を通じて拠出された資金を、運用会社に属する資産運用の専門家(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー)が、株式債券金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう運用を指図し、運用成果を投資家に還元する金融商品[1]。運用による利益・損失は投資家に帰属する。投資信託は第二項有価証券とは流動性のあることで異なる第一項有価証券である[注釈 1]

投資信託の商品性編集

投資信託は、株式債券REITなどの有価証券に投資を行う。日本で飛ばしが流行った時代に行われたような元本保証はない。銀行などの普通預金定期預金よりも良い投資益が期待されるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていると解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための一手段として注目されている。

どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、株式は債券よりリスクが大きく、リターンも大きいとされる。また、国内を投資対象としているものよりも、海外を投資対象としているもののほうが為替レートの影響も受けるためリスクやリターンが大きいとされる[注釈 2]

いつでも購入・解約できる追加型投資信託などでは、保有する資産の評価額の変動に対応して、基準価額[注釈 3]が計算されている。運用の利益は、一定期間ごとに払出される分配金の他、基準価額の値上がり益があれば、解約・売却時に受取ることができる。

信託財産の運用により大幅な収益が上がり基準価額が上昇すると、口数単位で購入する場合に購入単価が上昇し購入しづらくなるため、基準価額を下げるために受益権の再分割をすることがある[注釈 4]。1999年-2000年のITバブルの頃に流行した。そこで振替制度が必要になった。すべての投資信託ファンドの受益権は、2007年1月4日より証券保管振替制度[注釈 5]に移行された(有価証券のペーパーレス化)。完全電子化のため、受益証券は発行されていない。

従来は、ある証券会社や銀行にある口座では、その会社系列のファンドしか購入できなかったが、近年の自由化と競争のため、他社のファンドも購入出来るようになっている[2]。たとえば預金供託金庫が、比較的早くから中立的だった。

受益者がファンドを購入すると、販売した金融機関は購入手数料(フロントロード、front load)を得る[注釈 6]。購入者がそのファンドを保有している間も、その投資信託を販売した金融機関は、信託報酬の一部を受託者から間接的に受け取ることができる。受益者がファンドの解約を行うときに、解約部分から信託財産留保額を徴収するものもある。

信託報酬は、一定率(通常年間0.1~3%程度)がファンドの純資産から日々差し引かれている。証券会社以外にも、銀行各社がこぞって投資信託の販売に力を入れるのは、購入手数料と信託報酬間接取得分が、非常に高額なためであると言われる[3]日本の投資信託では、購入額の3%前後が多数だが、アメリカ合衆国のミューチュアルファンドでは、販売手数料を一切徴収しないノーロードファンドが一般的である。この原資も普通、ファンドの純資産である。

利点・欠点編集

一般に、投資信託は個別株式などに比べ個人投資家にとって左段以下5点の利点があるといわれる。

損害回避のため投信設定のできない普通の投資家にとっては、右段以下5つの欠点があるといわれる。

募集方法編集

昔は契約型とクローズドが主であったが、ユーロクリアとそのカストディアンが出てからは会社型およびオープンが主流。

事業体の形態
資金や投資先商品を保有するための特別目的事業体(SPV)の形態により、契約型と会社型に分類される。前者は信託を用いたものであり、後者は株式会社類似の法人を用いたものである。
契約型投資信託
日本の投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託英国等のユニット・トラストなど。
会社型投資信託
日本の投資法人や英国のインベストメント・トラスト、米国のミューチュアル・ファンドREITなど。
応募・償還の機会による分類
オープンファンド
買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。
クローズドファンド
買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。
オープンエンド型
投資家はいつでも自由に償還を求めることができる。投資家は売却だけでなく償還によって換価を行うことができる。償還により払い戻される金額は、一般に、一口当たり純資産額(基準価額と呼ばれる)に償還口数を乗じた金額となる。米国のミューチュアル・ファンドや英国等のユニット・トラストなど。
クローズドエンド型
投資家は自由に償還を求めることができない。投資家は換価を行うには売却を行うのが基本となる。売却価額と純資産額は必ずしも一致しない。上場される場合にはこのタイプが用いられる。英国のインベストメント・トラストなど。

投信法上の分類編集

  • 投資信託:日本法上の契約型投資信託
    • 委託者指図型投資信託:委託者の指図により資産運用が行われるもの。「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者で構成される。信託財産の運用は、委託者である投資信託会社が、受託者である信託銀行に株式売買等の運用の指図を行う。
      • 証券投資信託:主として第一項有価証券への投資がなされるもの。投資信託財産の総額2分の1を超える額を、有価証券に対する投資として運用することを目的とする委託者指図型投資信託。
    • 委託者非指図型投資信託:委託者の指図によらずに受託者(又はその委託する第三者)によって資産運用が行われるもの。「委託者兼受益者」と「受託者」の二者で構成される。あらかじめ定められた1つの信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。
  • 外国投資信託:外国法上の契約型投資信託
  • 投資法人:日本法上の会社型投資信託
  • 外国投資法人:外国法上の会社型投資信託

ショーウィンドウ編集

運用指標
投資対象
  • ヘッジファンド型(マーケット・ニュートラルなどヘッジファンドの手法を利用して運用される投資信託)
  • ブル型(基準価格の値動きが指数の値動きの2倍程度大きく動くよう運用される投資信託。レバレッジ型とも。)
  • ベア型(基準価格の値動きが指数の値動きと反対に動くよう運用される投資信託。インバース型とも。)
  • コモディティ型(世界の商品価格に連動して動くよう運用される投資信託)
  • REIT(不動産投資信託)
  • ご当地ファンド

投資信託にかかるコスト編集

投資信託は、運用を外部に委託する仕組みであるため、購入時、運用期間中、解約・買取請求時に所定の手数料(コスト)がかかる。ノーロード普及まで、料金システムは顧客との公平性をめぐり何十年も議論された[9]。主な手数料は下の通りである。

販売手数料
投資家が投資信託を購入する時に販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。かつては搾取のため「フロントロード制」が横行した。またこれを徴収しない販売会社もあり、そのような投資信託はノーロードファンドと呼ばれている。「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる場合がほとんどである。また、販売手数料が必要な投資信託であっても、後日手数料をキャッシュバックすることで実質的な手数料の割引や無料化を行っている販売会社もある(バックロードやエグジットロード)。同じ販売会社でも、窓口購入とインターネット購入では手数料率が異なるところもある。
信託報酬
投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率(0.1%~2%程度)があらかじめ定めてあり、信託財産の純資産総額から毎日差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に、投資対象が債券より株式、日本よりも海外(特に新興国)に投資するもの、投資対象を長期に渡って保有するパッシブ型・インデックス型より投資先を頻繁に変えるアクティブ型の方が、信託報酬が高くなる傾向がある。基準価額は信託報酬を差し引いた後の価額で表示されるため、受益者が意識する事は少ない。いわゆるファンドオブファンズ形式の場合は、マザーファンドにおいても信託報酬が徴収されていると、ベビーファンドで信託報酬が「〇〇%程度」とはっきり決まらないことがある。
信託財産留保額
投資信託の売却・解約時に徴収される費用。信託財産留保額がかからないものも多く存在する。信託財産留保額は信託財産の中に残り投資信託を保有している受益者に還元されるため、販売会社や運用会社に支払う手数料ではない。これは、解約に伴い信託財産の一部である株式や債権などの原資産を売却するときの費用を信託財産から支払うことになるので、他の受益者に対する迷惑料として説明される[10]
解約手数料
ほとんどの投資信託では、解約時に手数料を徴収されることはない。ごく一部(公社債投資信託など)の投資信託では手数料が発生する場合がある。
税金
投資信託そのもののコストではないが、解約時の基準価額が個別元本を超えて利益が出ている場合は、利益に対して所得税が課せられる。ほとんどの場合、税金は販売会社が計算して解約時の受取額から差し引かれる。取引時に源泉徴収を行わないようにしていると、確定申告などで所得税額を計算し納付しなければならない。

分配金編集

投資信託の分配金とは、投資信託の決算時に信託財産の一部から受益者に還元されるものである。信託財産の還元なので、定期預金の利子や株式の配当金とは性質が異なり、分配金が出るとその金額だけ基準価額が下がる。基準価額が個別元本を上回る部分の分配金は普通分配金となり課税扱い、基準価額が個別元本を下回る場合は特別分配金(元本払戻金、元本の一部払戻しに相当する部分)として非課税扱いになる。なお、自動再投資を選択しても普通分配金は課税され、課税後の金額が再投資される。

一般に多くの日本の個人投資家は(元本保証と)分配金にこだわり、投資信託を販売する側も分配金の多寡や予定・頻度を強調するが、特に「特別分配金(元本払戻金)」は自分で拠出した投資資産から払い戻す「タコ足配当」に他ならず、その投資資産も投資信託購入時の販売手数料と信託報酬が差し引かれた後の残金であり、拠出額から既に目減りしていることには関心を払わない傾向がある。このような分配金を再投資しても、普通分配金なら分配時点で課税され、例えて言えば銀行のATMで出金した現金をそのまま再預金するようなもので、時間外引き出しの手数料が徴収されることが普通分配金に課税されることに相当し、その分複利効果が薄れるので実質的には損をすることになる。一般に、定期的な分配金による生活費の安定した確保などが目的でなく、長期的な資産額の増大を目的とするならばむしろ分配金などなしでひたすら基準価格の上昇に注目するなど、投資の目的に応じて分配金と基準価格の値上がりを総合して評価するべきであると言われる[11][12]

インベストメント・トラスト編集

投資信託はイギリス発祥の国際金融手段とされる[13]。1868年、海外植民地投信(Foreign & Colonial Investment Trust)が設立された。同社は確定利付証券を発行して、その資金を海外・植民地証券に投資した。会社といっても勅許会社ではなく、信託約款による社団であり、ユニット・トラストに近い形態であった。特徴としては中流階級をターゲットとしていたことにある[13]。その後ロバート・フレミング(Robert Fleming & Co., now JP Morgan Chase)など複数の投資信託が設立された。スエズ運河買収後の1876年、イギリス投信は利払不履行となった。1879年、投信は1862年会社法(Companies Act 1862)に反するという判決を下された。以降1930年代までイギリス投信はユニット・トラストを禁止されて、全てインベストメント・トラスト(Investment trust)になった。インベストメント・トラストは会社型であり、普通株だけでなく社債・優先株も発行した。インベストメント・トラストは専ら海外証券を買ったので、1890年ベアリング恐慌の直撃を受けた。1907年恐慌も同様であった。インベストメント・トラストは競争力を失ってゆき、第一次世界大戦が生じた膨大な英国債引受市場で保険会社に主役をとられた。1918年、保険保有の英国債は1億6200万ポンド(総資産の25.5%)であった。1920年代の戦後復興需要で多くのインベストメント・トラストが新設されたが、そこへマーチャント・バンク(merchant bank)が参入していった。1925年ゴッシェン子爵(Sir William Henry Goschen, chairman of the Sun Life Assurance Society)の設立したアングロ・セルティックは一例である[14]

ライン両岸での発展編集

インフレヘッジを必要としたヴァイマル共和政の1923年、ヘルマン博士(Hermann Zickert)がベルリンに投信的な組合をつくった(Deutsche Kapitalverein)[注釈 15]。フランスでも投信の先祖が1925年から1929年にかけて4つできた。この5つは世界恐慌で全部なくなった。そこから先、投信は国際資本としてアメリカに定着した。しかしユーロカレンシーが1960年代に大きな国際市場をつくった。その背景として、戦後のドイツ・フランスもアメリカとあわせて知る意味がある。

国際社会が一斉に逆コースを向いた1949年のことである。ドイツのコメルツ銀行がバイエルン合同銀行などと共同出資で、投信を運用する管理会社を設立した(Allgemeine Deutsche Investment Gesellschaft mbH)。フランスでも国営の運用会社が誕生した(Société Nationale d'Investissement, cf. Maghrib)。その原資はドイツなどが所有したフランス企業株式であった[15]

1952年6月30日法により先のフランス国営運用会社に対する税制上の不利がなくなり、同年から民営の投信会社も成長した(Société d'investissement à capital fixe, SICAF)。1956年ドイツ銀行がシンジケートの他13行と合弁で管理会社を設立した(Deutsche Gesellshaft für Wertpapiersparen mbH)。翌1957年ドイツ政府がオープンエンドの契約型投資信託を制度化した(投資会社法)。フランスは1957年12月28日法でSICAFをSICAVに改組、同時にFCPも設立させた(Fond commun de placement)。同法のもと、1963年9月20日に規則が定められ、翌1964年にSICAV6社が営業をスターとした(オフショア金融センターで組成)。1968年ドイツで、保険会社や年金基金といった一部の機関投資家だけを対象として受益証券を発行する私募投資信託が設立された(スペシャルファンド)。事実上のFOFがドイツに初めておかれたのであった。1979年フランスのFCPがやっと開業した。フランスは1980年代に価格維持規定がないMMFを導入した。1988年12月23日法ではSICAFとFCPを合体させて、ECパスポートを付与した(Organisme de placement collectif en valeurs mobilières, OPCM)。再統一まもない1990年、ドイツは投資会社法を改正した。そして1994年にMMFを解禁した。1998年FOFやインデックスファンドを導入し、デリバティブの投資対象も拡大させた[15]

1988年のスペシャルファンド運用業者は、ドレスナー銀行の出資するDBIと、ドイツ銀行の出資するDEGEFが最大手、それぞれ160億マルクを運用していた。コメルツ銀行本体が第三位で73億ドルだった。スペシャルファンドの投資規制は緩い。銀行預金は総資産の5%まで。同一銘柄の株式・債券は5%まで。年金を除いて海外証券に関する規制は存在しない。1993年SICAV運用業者はシェアランキングでクレディ・アグリコルが首位(13.9%)、ソシエテ・ジェネラルが二位(9.6%)、ケス・デパーニュが三位(9.5%)、BNPとパリバはそれぞれ四位(8.7%)と八位(5.1%)であった。短期運用でもトップ・テンを既出の大銀行が占める点に変わりない。フランスも、ドイツのようにユニバーサル・バンク制なのである[16]

一方的な市場拡大編集

1907年恐慌以来、アメリカ合衆国の投資信託は国際金融市場の重要なプレイヤーである。アレゲーニー・スキャンダルセントラル投信ピラミッド世界恐慌で白日に晒されたとき、そしてバーナード・コーンフェルド(Bernard Cornfeld)が最初につくったファンド・オブ・ファンズ(FOF)の破綻したとき、投資信託は厳しく批判された。しかし投資顧問業の隆盛をともない、投資信託は生命保険と入れ替わりで機関投資家の代表格となった。FOFが増えてゆくなか、日本では投資信託が証券不況の原因となった。

連邦準備制度インフレーション政策を採った1970年代を除いて、2014年現在まで世界の投信残高は単調増加傾向にある[17]プラザ合意が成立してから、日本の投信残高も国民総生産の10%前後にまで増加した[18]。1990年代からボストン発のミューチュアル・ファンドが一般投資家の膨大な資金を吸い上げ、多国籍企業などへ投じている。

手堅いとされてきた公社債投資信託は、2000年前後のエンロン破綻事件により元本割れした[19]フランスの投信市場も注目される。2007年現在でクレディ・アグリコルが運用資産残高の首位を維持し、国内では主にFOFとマネー・マーケット・ファンドが取引され、個人は相続税などが優遇されている保険を通して保有することが多い[20]

もっとも、個人金融資産に占める投信の割合は、スウェーデンの方が高い(26.1%)。世界金融危機では、資産構成にサブプライムローンの劣位証券を組み込んでいた年金基金・保険会社・投信会社が損害を加入者と顧客へ転嫁した。事件の進行中も、世界の投資信託残高は単調増加を続けた。2013年から日本では信金中央金庫が唐突に投信保有残高を増やしてきている[21]

2017年7月以降、ゆうちょ銀行が投資信託を取り扱う拠点を急ピッチで増設している[22]。ところでアベノミクスビットコインに対し寛容である。しかしビットコインから上場投資信託の認可を申請された証券取引委員会は、2017年3月にそれを拒否した[23]

日本における投資信託の歩み編集

太平洋戦争と財閥解体編集

1937年7月、藤本ビルブローカーが藤本有価証券組合を結成した。組合員が運営することが難しいので藤本証券が世話役を買ったところ、信託類似の行為であるとして業界と政府当局の反対により打ち切られた。1940年6月25日、大蔵省は寛大な指令を出した。「今後は信託会社と連携し、委託者の募集の斡旋、信託会社の証券投資事務の範囲内において、ユニット・トラストの形における投資信託に関与することは差し支えなし」というので、野村証券が認可を求めたところ1941年11月13日大蔵省が認可した。野村投信は太平洋戦争緒戦の戦果による株価高騰で含み益を得た。

1942年9月、藤本、山一、小池川島屋共同の5社が、合弁で創設した日本投資信託(1950年から東京信託銀行)を特定金銭信託の受託者として、一斉に投資信託業務をスタートした。1943年まで順調に毎月募集された。

1944年4月設定分からは、国民貯蓄組合の斡旋する貯蓄の対象となって、1ユニットにつき元本一万円までは収益が非課税とされたので、募集額が飛躍的に増大した。これらクローズド型ファンドは、軍需産業をはじめ外地の会社の証券にも投資をしていたので、敗戦にともない大打撃を受けた。逆コースで株式市況が立ち直ると、各社とも朝鮮戦争勃発までに全額償還した[24]

野村の投信は戦時投資信託設定総額の47%を占め、二位の山一のほぼ2倍であった。組み入れ証券のうち、国債は額面100円に市場価格は75円程度、株式には時価不明のもの、許可なしでは処分できない外地会社・制限会社もあり、社債もほとんど市場性がない閉鎖機関・企業再建整備会社の発行社債であり、顧客と損失補填を契約していたこともあって償還は延期されていた[25]

1951年6月、証券投資信託法が施行された。この制度は財閥解体による株式の肩代わり機関として始まった[15]奥村綱雄GHQ経済科学局のアリソン次官を黙認させ、法案審議では池田勇人蔵相が必要性を強弁していた[26]。施行後すぐ野村、日興、山一、大和の4社が登録した[27]。大阪屋証券(現・岩井コスモ証券)と大井証券(現・新光証券)が7月と9月に登録した[27]。彼らが募集したのは単位型であったが、無記名式を新たに採用し、買い取りと一部解約を制度化し、契約から資産構成を解放し、戦前の損失補填特約を廃した[27]池田・ロバートソン会談のときにデフレ政策がとられて株価が大きく下がり、1955年まで運用成績は低迷した[27]。すでに設定されていた追加型は1956年1月から信託期間が無期限となった[27]

証券不況と国際投信編集

1958年、7証券会社が投信業務の免許を得て、証券会社の兼営による委託会社は14社となった[28]。翌1959年、大手証券4社が新委託会社を設立し、兼営という利益相反問題に応じた[28]。昭和30年代には好景気を背景に株式投信が人気を呼び、増加する資金が株式を需要し株価を上昇させるという循環がみられた。

1961年1月には日興証券と庭山慶一郎の発案で公社債投信が大衆向けに発売された[28]。4月に公社債発行条件が引き下げられると、ファンドは利回りを確保するため新発債の組み入れ比率を80%から50%に下げた[28]。7月には公定歩合が引き上げられ、公社債投信は解約が増加した[28]。組み入れ公社債は証券会社が引取った[28]。1963年に当時大蔵大臣だった田中角栄も公社債投信を支援した。同年株式投信の残存元本は1955年比で20倍の1.17兆円となっていた[28]。時代人は「池の中のメダカが鯨になった」というたとえを残している。ある証券会社の支店は懸垂幕で「銀行よさようなら、証券よこんにちは」なる文句を掲げた[29]。やがて流動性を失った公社債が引き金となり証券不況が起こった[28]

1967年8月、投信法改正でファミリーファンドの根拠となる「みなす投資信託」が認められた。ファミリーファンドは子投信を消費者に販売して、その資金で親投信を買うという仕組みである。FOFがトップダウンの投信ピラミッドならば、このファミリーファンドは逆にボトムアップのそれであった。ユーロクリアの設立された1968年には単位型・追加型投信がともに元本額を回復した[30]

1969年2月、野村証券とN・M・ロスチャイルド&サンズメリルリンチが共同出資で、いわゆる太平洋ファンド(Pacific Seaboard Fund)を設立した。この純資産額は3200万ドルで、日本株ほか太平洋沿岸諸国の銘柄が1800万ドルを占めた。3月、東京バロールというルクセンブルクの日本株専門投信が設立された(純資産額2100万ドル、全額日本株投資)。4月、金利平衡税が従来の18.75%から11.25%に引き下げられた。これとニューヨーク株式市場の不振と見通しの悪さから、5月からミューチュアル・ファンドが日本の証券市場に買出動してきた。キーストン・カストディアン(Keystone Custodian Funds, Inc.)やドレフュス・ファンド(Dreyfus Fund)、そしてフィデリティ・インベストメンツが日本株を組み入れ注目されたのである。9月、ドレフュス・ファンド(純資産24億ドル)が1億ドルを日本株へ一挙に投下してきた。翌1970年1月、連邦準備制度が日本株式投資に対するガイドラインを強化した[31]

太平洋ファンドの投資顧問は、少なくとも日仏投信(1964年3月設定)と野村証券(1969年1月10日大蔵省認可)である。

当時、外人投資の中心は欧州の投信であった。彼らは日本の比較的かぎられた優良株・成長株に集中投資をして、ユーロクリア創立以降の市場価格形成において完全に主導権をとった。こうして株価収益率概念が日本市場に定着した[32]

資本自由化による機関化編集

1970年2月以降、佐藤政権下で日本株価の堅調を見た国際投信による買い越しが続いた。4月30日、バーナード・コーンフェルド率いるIOSの経営危機をきっかけとして海外投資家による大量売りがおこった(いわゆるIOSショック)。世界的に株価暴落、日経平均株価も8.7%下げた[33]。日本は外国人による政府短期証券の取得を禁じ、また非居住者による非上場公社債・公社債投信の取得も禁じ(1971年)、もっとすすんで外国人が対日証券投資を純増できなくした(1972年)[32]。しかし投信は解約にめげるどころか資本自由化を迫ってきた。日本側の措置は1973-4年を通して全廃された[32]

1971年5月4日、野村投信委託が日本初の国際投信(国際合同投信)を150億円で設定した[34]。この投資顧問は、ドレフュスとモルガン・グレンフェル(現ドイツ銀行)であった[34]オイルショックの1972年11月、外国投信の国内販売が自由化された[30]。翌1973年からファミリーファンドは設定額を次第に減らした[30]。1973年1月29日には大和証券がドレフュス・ファンドを日本国内で販売開始した[34]。1976年1月、ファミリーファンドは無期限だった信託期間を有期に改めるなどの改善策がとられた[30]。翌1977年には株式投信の57%を占めた[30]。新商品も開発の主軸が単位型から追加型へ移っていった[30]

1980年に発売された中期国債ファンドが、一ヶ月据え置き後出し入れ自由[注釈 16]、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった。証券会社は預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図った。組み入れ証券は傾向が1970年代とさして変わらず、供給量を直接取引が抑えてくれいてた一流企業の株式や公社債であった。このような官民癒着に外資が便乗した。

1985年、住友銀行が買収したゴッタルド銀行(Gotthard-Bank)が、イトマン発行外債の主幹事をやるということで銀証分離が骨抜きにされた[35]。この同年4月には日本電信電話日本たばこ産業が民営化され、株式は即座に機関化された。5月21日、長期信用銀行第一証券ベアリングス銀行の三社が日本の機関投資家対象の投資顧問業について全面提携することで合意した[34]。1986年12月、東京がオフショア市場として開放された。そしてリクルート事件が日本の機関化を正当化した。

住専とREIT、そして年金編集

もはや募集・運用主体においても組み入れ証券においても、日本だけに的を絞って研究することが難しくなった。

バブル景気には株式投信が著しく増加を示し、1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。株式投信は為替差損を避けがたかったので基準価額は低迷し、多くの投資家が損失をこうむった。バブルが崩壊した1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始めた。一部のアナリストや学者がサブプライム・ローンを論じたこともあり、投資信託の選択の難しさは評価会社へのニーズにつながった。そこで1996年、藤沢久美によって日本初の投資信託評価会社アイフィス(1999年にスタンダード&プアーズ社に売却)が設立された。少し立ち止まり、増加していた公社債投信の組み入れ証券は何か、一部の日本人がサブプライム・ローンに関心を寄せていたのはなぜか、という問いを立ててみよう。これに大切な示唆を与えてくれるのが1996年6月に破綻した住宅金融専門会社である。ノンバンクとしての資金調達は、自らが保有する不動産担保証券を、外国投資顧問が十年前から参入している信託銀行に信託し、オープンエンド化した信託受益権を機関投資家に販売することによって行っていた。

1997年に系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形(店舗貸し方式)で投資信託の販売が解禁された(金融ビッグバン[注釈 17]。1998年12月から銀行窓口での投資信託販売が解禁された。これを皮切りに、銀行生命保険損害保険会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合郵便局などが参入し、販売競争が激化している[注釈 18]。やがて、ゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により、大口預金者が毎月分配型投資信託に注目するようになった。2007年、日本郵政公社が民営化にともない機関化された。野村総合研究所のファンドマークによると、2008-9年世界金融危機で日本の投信は海外不動産投資信託の組み入れ額を2兆円から1兆円に下げたが、そのあとは単純増加傾向で2011年に5兆円、2015年に8兆円も組み入れている。

2012年LIBOR不正操作事件においては、投信手数料がLIBORに連動する上場投資信託が存在した。これを特に教訓とすることなく、日銀は国際証券集中保管機関と上場投資信託の普及をねらっている。2012年には多くの厚生年金基金が解散に追い込まれたので、代わりに確定拠出年金が投信の売り込み先となっている。

投資信託と退職者編集

現在、多額の金融資産を有しているのは預貯金を中心に運用していた60歳以上の人々である[36]。こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入という生活実態に配慮し、分散投資することにより安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品も開発されており、これらの商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている[注釈 19]

ただし、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)の多くは、勤労者が退職時に退職金を基に生まれて初めての投資信託購入などの投資を始める際には、事前に十分研究してから、できれば損失が所得で補える現役時代(退職以前)から、小額で始めて投資経験を積むように警告している[37][38]。この点、以下のような理由を挙げている。

  • 退職金のようにそれまでに手にしたことのない多額の金を手にして気分が高揚しているので、冷静な判断がしにくい可能性がある
  • 投資信託は安全性が高いとは言え、投資は常にリスクを伴うものであり、その仕組みや市場の傾向、投資技術などよく理解するには一定の経験が必要
  • 今まで給与振り込みなどをしており退職金も振り込まれた口座のある銀行は、退職者の財政状況(それまでの収入や金融資産額など)をよく知っており、そのような銀行の窓口で言われるままに投資信託を購入することは、退職者の利益よりも銀行の利益を優先した勧誘になる可能性がある[39]

脚注編集

注釈編集

  1. ^ 集団投資スキーム(collective investment scheme)は二項有価証券という、第一項証券とは別物に分類される。投資事業組合や、ファンドないし投資ファンドも多くの場合第二項有価証券である。
  2. ^ リスクとリターンの程度を標準化した尺度の一つに、経済学ノーベル賞を受けたウィリアム・フォーサイス・シャープの開発したシャープ・レシオがある。これは、期待されるリターンから無リスク資産の利回りをマイナスし、引き受けているリスク(標準偏差)で割ったものであり、正で大きな値をもつものほど、運用が効率的であることになる。また、分母をベータリスクとするとトレイナーの測度となる。投資信託の場合、評価指数はシャープ・レシオが使われるケースが多い。
  3. ^ NAV、Net Asset Value、よく価格と誤記される。基準価額は、ファンドに組み入れられている株式や債券などの資産の時価総額を合計した純資産総額(資産-負債)を投資信託の受益権総口数で割り計算される一種の指数であり、純資産に連動しているが、後述のように分配金を配当すれば基準価格は下落し、収益を内部留保すれば上昇するものであり、「高基準価格=成績の良いファンド」と言う判断にはそぐわない。1口1円で設定された投資信託は、1万口あたりで公表されている。追加型投資信託の基準価額については、運用会社・販売会社のウェブサイトや窓口に掲示されている他、日本経済新聞朝刊(1/1-1/4と祝祭日の翌日を除く火-土曜)に全銘柄が、大手全国紙朝刊では一部銘柄が掲載されている。運用会社のサイトでは、一番情報が早く得られ、その日の内に当日の基準価額を知ることが出来る。単位型投資信託の基準価額については、購入した販売窓口(証券会社など)に問い合わせが必要である。
  4. ^ たとえば、基準価額が2万円で1:2の受益権の再分割を行った場合、基準価額が1万円になり保有口数は2倍になる。
  5. ^ ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する
  6. ^ 投信購入時に一定割合(1~5%程度)の手数料があらかじめ徴収され、実質的に元金が目減りした状態で始まる制度
  7. ^ 投資にかかわる情報の迅速な入手およびその解析・対応行動に必要な手間隙を肩代わりしてくれる。
  8. ^ 個別株式では原則として売買単位株数が決められており、例えば時価310円の株でも1,000株が売買単位なら31万円ないと投資できない[4]が、オープン型の投資信託では端数の口数を購入(売却)可能で、例えば基準価格が1,200円なら1万円で8.333口、基準価格が1,250円に値上がりしたら同じく1万円で8口,、1,500円なら1万円で6.667口というように柔軟に購入でき、比較的小額の一定金額を定期的に拠出する長期の積立型貯蓄・投資に適しており[5]ドル・コスト平均法による危険低減とも相性が良い。さらに、個人の零細な資金では、単位株数程度を頻繁に売り買いすると証券会社の売買手数料負担が馬鹿にならなくなってくるが、投資信託ではものによっては数十万人の投資家から巨額の資金を集めて大きな単位で投資を行うので、相対的に費用が少なくてすむ。
  9. ^ 日本で上場されていない外国会社の株式などを購入するには原則としてその会社が上場している国の証券会社などに口座を持たねばならない。その口座開設のための手間や資格(居住者・非居住者など)、送金、税務処理等一切をプロへ一任できる。勉強・資金・費用・危険などの負担がなくなるだけでなく、分散投資にもなる。
  10. ^ 個別株式などが買った1分後に売れるのとは異なり、オープン型の投資信託でも毎日市場終了後に計算されるその日の基準価格が決定されるまで売買できない。また、多くのオープンエンド型ファンドでは最低保有日数(例えば30日)を定めており、これより少ない期間で売却すると罰金を課せられる。これは、短期間の売買を繰り替えされると、その支払いのための現金を常に確保しておかねばならず、多くの投資家から資金を集めて投資するという本来の目的が損なわれ、またその手続きの費用が投資資金から支払われるために投資資金が無意味に目減りして行くのを防止するためである。
  11. ^ 世の中に「タダめし(free lunch)」は存在せず、金融機関は販売手数料が入るから投資信託を販売し、運営会社・ファンドマネージャは信託報酬が入るから投資信託を運営・運用することは明らかで、これらの費用の源泉は投資家の拠出する投資資金である。投資家は、投資信託の購入に当たって、すべての商品購入と同様、その効果と費用・価格を比べて判断しなければならない。
  12. ^ 通常、投資信託を購入するのは、投資を本業としない一般大衆投資家や年金組合などの団体である(投資家の年齢や投資スタイルを基にして、個別銘柄ではなく推奨する複数の投資信託の組み合わせに投資する「投資信託の投資信託(Fund of Funds)」すなわち「複数の投資信託を組み合わせた定食型投資信託」も存在する[6])が、「プロのファンドマネージャに信託するのだから高収益だろう」と言う期待に反して、例えば市場の状況を分析するための種々のインデックスがあるが、インデックスを上回る高収益を出している投資信託はまれであり、むしろ多くの投資信託はインデックスに届かない収益しか実現できていない[7]。これは過去から証券取引委員会が指摘している事実だが、投信業界は個人投資家の運用成績と比べるべきだと反論している。
  13. ^ 危険分散とは、色々な方面に分散して投資することであり、その中の一つの投資先が大儲けになっても、他の投資先が追従しなければ全体としてその大儲けは薄まってしまうことは明らかであり、その逆に大損も薄めるのが危険分散の目的であるから当然である。
  14. ^ 一般に投資に初心者が投資を始めるときは長期の投資、例えば優良株を買って数年から10年単位で保有することを勧められる。しかし投資信託で働くプロの投資家(ファンドマネージャ)はこれができない。「信託報酬だけ受け取って何もしないでいる」という潜在的または顕在的な批判を避けるため、ファンドマネージャ(運用責任者)はデイトレーディングのような投機的売買を実行する傾向があると言われる。投資対象の売買に関わる費用は投資家から集めた運用資金から拠出され、結果的にその投資信託の基準価格を押し下げる。投資信託の中には、積極的な(短期売買が多い)運用を表明する「アクティブ型」と消極的運用(長期保有傾向)を表明する「パッシブ型」を標榜するものがあり、一見「アクティブ型」の方が高収益を期待できるように感じられるが、実態は同じ分野の投資先を持つ投資信託を比べるとパッシブ型の方が結果的に高収益である例が少なくない(アクティブ型の方が信託報酬も高めの傾向がある)[8]
  15. ^ 広義の投資ファンドには投資事業組合をふくむが、ヘルマン博士がそれを発明したのである。現在、任意組合リミテッド・パートナーシップなどいくつかの形態が存する。
  16. ^ 正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要
  17. ^ 従来、投資信託は、リスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許であった。
  18. ^ もっとも、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れている。
  19. ^ 2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている

出典編集

  1. ^ 金融広報中央委員会 - 投資信託とは、2008年5月11日閲覧。
  2. ^ 日本経済新聞 なぜ投信だけが購入時手数料を払うのか 2012年2月26日記事 2014年1月10日閲覧
  3. ^ インデックス投資でラクラク投資信託生活 銀行は信用するなという話 2014年1月9日閲覧
  4. ^ 株初心者のためのやさしい用語集 売買単位とは(ばいばいたんい) 2014年1月9日閲覧
  5. ^ 日本経済新聞 投信積み立てのメリット8カ条 2012年4月29日記事 2014年1月9日閲覧
  6. ^ 日本経済新聞 「幕の内弁当」バランス型投信でお任せ投資もアリ 2014年1月15日閲覧
  7. ^ インデックス投資でラクラク投資信託生活 市場平均に勝ち続けることは難しい 2014年1月9日閲覧
  8. ^ 日本経済新聞 投信が売買し過ぎていないか、チェックしよう 2013年4月7日記事 2014年1月10日閲覧
  9. ^ Diana B. Henriques, Fidelity’s World: The Secret Life and Public Power of the Mutual Fund Giant, Scribners, 1995.
  10. ^ 投信に学ぶ タダでも喜んではいけない費用あり 投資教育アドバイザー 大江英樹 2014年11月25日 2014年11月25日閲覧
  11. ^ 投信の落とし穴 「分配金=もうけ」とは限らない、2012年12月15日記事、2014年1月3日閲覧
  12. ^ インデックス投資でラクラク投資信託生活 毎月分配型投資信託の落とし穴 2014年1月9日閲覧
  13. ^ a b 投資信託│初めてでもわかりやすい用語集│SMBC日興証券”. www.smbcnikko.co.jp. 2021年10月25日閲覧。
  14. ^ 代田純 『ロンドンの機関投資家と証券市場』 法律文化社 1995年 20-25頁
  15. ^ a b c 『世界の投資信託 主要国の制度研究』 投資信託協会 2002年 フランス・ドイツ各章
  16. ^ 代田純 『ロンドンの機関投資家と証券市場』 法律文化社 1995年 112、118頁
  17. ^ 杉田浩治 米国投信4分の3世紀の歴史から何を学ぶか 日本証券経済研究所 p.3. 図表1
  18. ^ 杉田浩治 発足から満60年を迎える日本の投資信託 日本証券経済研究所 平成23年5月28日 p.3. 図表1
  19. ^ 福光寛『公社債投資信託の元本割れをめぐって』(非売品)成城大学経済研究所〈成城大学経済研究所研究報告〉、2002年http://id.nii.ac.jp/1109/00002874/  CRID 1130282273240154496全国書誌番号:22147679
  20. ^ 井上武 世界第二の規模を誇るフランス投資信託市場 資本市場クォータリー 2008年4月
  21. ^ 天尾久夫「信金中央金庫の研究―信用金庫と信金中央金庫の抱える諸問題―」『作大論集』第7巻、作新学院大学、2017年3月、163-194頁、doi:10.18925/00000608ISSN 2185-7415CRID 1390290699492259584 (図1-19 全信用金庫の国債と投資信託の資産運用の動向)。
  22. ^ 女性自身 保険・投信…“郵便局のサービス”拡大も専門家が注意点指摘 2017年6月29日
  23. ^ 日経新聞電子版 米SECビットコインETFを認可せず投資家保護が不十分として 2017年3月11日
  24. ^ 有沢広巳監修 『日本証券史 1』 日本経済新聞社 1995年 216-218頁
  25. ^ 『日本証券史資料 戦前編 第八巻 公社債・投資信託・税制』 日本証券経済研究所 2011年 35頁
  26. ^ 有沢広巳監修 『日本証券史 2』 日本経済新聞社 1995年 89、92頁
  27. ^ a b c d e 『日本証券史 2』 89-91頁
  28. ^ a b c d e f g h 『日本証券史 2』 142-146頁
  29. ^ 「貯蓄から投資へ」の今昔 日向野幹也・立教大学経営学部教授
  30. ^ a b c d e f 『日本証券史 2』 298-299頁
  31. ^ 伊奈健二 「国際化時代にはいった証券市場」 証券経済 第110号 1970年5月 24-25頁
  32. ^ a b c 川合一郎 『日本の証券市場』 東洋経済新報社 1979年 246-254頁
  33. ^ 日興リサーチセンター株式会社 『日本経済と資本市場 企業と投資家のガバナンスがもたらす変化』 東洋経済新報社 2016年 21頁
  34. ^ a b c d 『日本証券史資料 戦後編 別巻二 証券年表(明治・大正・昭和)』 日本証券経済研究所 1989年
  35. ^ 奥村宏 『日本の株式会社』 東洋経済新報社 1986年 199頁
  36. ^ わが国の資産保有の実態と資産活性化プラン 中央三井トラスト・ホールディングス 2008年夏調査報告 2014年1月8日閲覧
  37. ^ まとまったお金があると発病!?「退職金運用病」に要注意! 2014年1月3日閲覧
  38. ^ 退職貧乏父さんにならない方法 日本経済新聞 2012年5月16日記事 2014年1月8日閲覧
  39. ^ 山崎元 退職金が振り込まれた銀行では資産運用しない! 2014年1月3日閲覧

関連文献編集

  • 田村威、杉田浩治、林皓二、青山直子『十二訂 プロフェッショナル投資信託実務』経済法令研究会、2016年11月30日。ISBN 978-4-7668-2394-3 
  • 「外資系運用会社が明かす投資信託の舞台裏」(ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 資産運用研究所 (著)、ダイヤモンド社、2016年7月8日)
  • 「ていねい図解! 初心者のための投資信託教本」福田由美 (著)、日本橋出版、2021年11月22日)

関連項目編集

外部リンク編集

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